令和4年6月20日から、重量100g以上(100gを含む)の機体が「無人航空機」の扱いに変わり、飛行許可承認申請手続きを含む、航空法の規制対象になりました。
この法規制により、ドローン機体1台ごとに登録が義務化されました。
この登録は「ドローン登録システム」から手続きを行い、国から「登録記号」が発行されます。
この登録記号が無いドローンが屋外で飛行することができなくなり、未登録ドローンの所有者・操縦者の両者が罰則対象にもなります。
ここでは、ドローン登録システムの登録手続き・内容・手数料等が分かります。
本記事は、以下の内容で進めています。
ドローン 登録システムの登録/費用・料金・手数料支払い方法
ドローン登録システムの機体と登録について
ドローン登録システムに機体登録しなければならない機体とは
ドローンの機体登録する必要がある機体は、
「屋外を飛行させる100g以上のすべてのドローン・ラジコン機」
が対象となります。
登録できない機体等は次のとおり
登録することができない機体の範囲
ドローン登録システムの登録対象とならない機体等が次のものです。
◆もともと、航空法の適用対象外となるドローン
⑴ 屋内でのみ飛行させる場合は、航空法の適用対象外となるため登録する必要はありません。
⑵「模型航空機」は、ゴム動力飛行機や重量100g未満のラジコン、マルチコプターなどは、「模型航空機」に分類され、登録を含む無人航空機の規制は適用されません。
(ただし、空港等周辺や一定の高度以上の飛行については国土交通大臣の許可等が必要となります。)
◆安全性の確保ができないドローン機体
① 製造者が機体の安全性に懸念があるとして回収(リコール)しているような機体や、
事故が多発していることが明らかである機体等、あらかじめ国土交通大臣が登録でき
ないと指定したもの。
②表面に不要な突起物がある等、地上の人等に衝突した際に安全を著しく損なう恐れのある無人航空機
(構造上必要なものを除き鋭利な突起物のあるもの、バッテリー又は燃料を除き、爆発物や毒物などの危険物が内蔵されているもの)
③遠隔操作または自動操縦による飛行の制御が著しく困難である無人航空機
(制御不能となるおそれが高いもの、機体の安定性が著しく低く操縦者の意図に反した挙動を示すおそれが高いもの)
◆試験飛行をすることが国に届出されているドローン
試験飛行を行うものとして、あらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合は、登録を受けていない無人航空機及び登録記号の表示等の措置がないものであっても航空の用に供することができるとされています。
上記以外で「100g以上の重量であって屋外で飛行するドローン」は、すべて登録しなければ飛ばすことができません。
ドローン登録システムの登録とは
法改正に伴い空域内で安全確保を目的として、ドローンの「機体等の登録」をすることにより、自らが飛行させる空域内での他のドローン情報が確認でき、また自らのドローン情報も他が共有することを求められています。
2022年6月20日からこの登録や登録記号の表示、リモートIDの搭載が義務付けされているわけです。
そのことから、まず、下図の「ドローン登録システム」を使って、機体製造番号・所有者・利用者等の登録手続きをしていきます。
ドローン登録システムでは、まず、最初にドローン機体等の登録を行いますが、これは、ドローン情報基盤システム(DIPS)の機能の一部です。
ドローン情報基盤システム(DIPS)で、ドローン登録から情報共有までの主な流れ(手続等)が下図です。
手続き | 適用 | |
STEP 01 | 規約/ルールの同意理解とアカウント開設 | 所有者・使用者の氏名や住所等 |
STEP 02 | 機体の登録(入力) | 機体の製造者や型式等 |
STEP 03 | 入金 | 登録手数料が必要です |
STEP 04 | 登録記号発行 (機体に表示) |
システム内に国より発行されると表示されます |
STEP 05 | リモートID書込み・変更(情報発信) | 登録情報が自動発信できるように書き込み入力 |
ドローン情報基盤システム(DIPS)とは、「Drone/UAS Information Platform System」の略称で、機体等を登録する機能だけでなく(登録機能)+(飛行許可承認申請機能)+(飛行情報共有機能)の3つの機能を一体的に扱えるシステムです。
それぞれの機能が、次の(Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ)となります。
Ⅰ)ドローン情報基盤システム(登録機能)<通称:ドローン登録システム>
重量が100g以上の無人航空機の登録機能(所有者情報、機体情報、使用者情報等の申請、管理)
Ⅱ)ドローン情報基盤システム(飛行許可承認申請機能)<通称:DIPS>
無人航空機の飛行許可・承認の申請、事故等報告等を行う機能
2022年6月20日以降、機体登録の義務化に伴い、新規申請・変更申請・更新申請(補正指示後の再申請を含む)を行う際に、「登録記号」「(試験飛行)届出番号」を有する機体で申請書を作成が必須です。
詳細は「DIPS申請の手引き」、「DIPSの操作マニュアル」をご確認のうえ、申請書を作成してください。
Ⅲ)ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)<通称:FISS>
無人航空機の飛行予定の情報の入力、他の無人航空機の飛行予定の情報の参照等ができる機能
飛行の許可・承認を受けて飛行を行う場合には、事前に本システムにて飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定の情報等を確認して、自らの飛行予定の情報の入力が必要。
登録したドローン機体の飛行許可・承認申請と飛行情報の共有が行えないとその空域で飛行させることができないと覚えましょう!
DIPSアプリは、タブレットとスマートフォンで使うことができます。
下図がその対応OSとダウンロード先となります。
(DIPSアプリ対応表)
アプリ名称 | 端末 | ダウンロード リンク |
必要OS条件 |
DIPS APP – ドローンポータルアプリ | iOS | App Store | iOS:13、14、15 |
Android | Google Play Store | Android:8、9、10、11、12 |
ドローン登録に係る「リモートID」とは
上述のSTEP 05の「リモートID」について説明します。
機体の登録後には、機体への登録記号の表示に加え、リモートID機能を搭載が義務化されています。
これは、ドローンに搭載(内蔵又は外付け)されたリモートID機器から電波で機体の識別情報を発信することにより、飛行中であっても登録されている機体かされていない機体かを判別可能にし、同じ空域内で衝突回避等空の安全が確保できるようにするものです。
(発信される情報に個人情報は含みません)
(外付けリモートID機器取付例:TEAD「TD-RID」より)
リモートIDの書込み手順は下記が参考になります。
<参考>リモートID書込み・変更方法―DJI
リモートIDの搭載対象外(搭載免除される場合)
次の場合は、リモートIDの搭載義務を免除されます。
◆2022年6月19日までに登録手続きを済ませた無人航空機
◆30m以内の紐などで係留して行う飛行
◆補助者(飛行を監視)の配置、空域範囲の明示などの措置を講じた飛行
(「リモートID特定区域」の届出が必要)
例)農薬散布予定地:「離発着場所」からの「飛行経路」と「散布予定地」など
メーカー等からの新規入手以外のドローン登録
ドローンをメーカー等から新規購入して登録する場合以外でドローンを入手した場合の登録の必要性については次のとおりです。
◆他人に譲ったドローンの登録
無人航空機の所有者に変更があった場合は、その事由があった日から15日以内に、その変更に係る事項を届け出る必要があります。
◆中古で機体を購入の登録手続き
前所有者が登録を抹消している場合、新規登録として登録します。
前の所有者の登録が有効である場合、前所有者に所有者移転手続をとってもらうか、登録の抹消手続をするように依頼して現所有者の登録をする必要があります。
◆ドローンがリースやレンタルの場合
使用するドローンの登録内容は次のようになっていることを確認ください。
・リースの場合、基本的には所有者がリース会社、使用者がリースを受けた会社
・レンタルの場合、所有者及び使用者のいずれもがレンタル会社
※車の車検証と同じ扱いになります。
ドローン登録システムの登録更新について
登録の更新は、登録更新手続きの時期によって新たな有効期限が替わりますので注意が必要です。
◆登録の有効期限から1ヶ月前以降に登録の更新を行った場合
➡当該満了日の翌日から3年後が新たな登録の有効期限となります。
◆登録の有効期限から1ヶ月前以前に登録の更新を行った場合
➡更新した日から3年後が新たな登録の有効期限となります。
◆有効期限が切れた(失効)場合、新たに登録をし直す必要があります。
➡この場合、登録記号が変更されます。
ドローン登録システムの機体登録費用と手数料支払い
ドローンの登録申請は、Webオンライン申請と紙申請のどちらかで行えます。
ドローン登録システムの登録手数料
ドローンの登録申請手数料は、この申請方法と申請時の本人確認方法によって異なります。詳細は(図1)のとおりです。
(図1)<登録申請及び手数料>
申請方法 | 本人確認方法 | 1機目 | 2機目以上 (1機目と同時申請) |
オンライン | ・個人番号カード ・gBizID |
900円 | 890円/機 |
・運転免許証 ・パスポート等 |
1,450円 | 1,050円/機 | |
紙 媒体による申請 | 2,400円 | 2,000円/機 |
◆個人番号カードとは、マイナンバーカードのこと。
◆gBizID とは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。
1つのgBizIDアカウントで、複数の行政サービスを利用することができるものです。
gBizID には、 gBizIDプライム/gBizID メンバー/gBizID エントリーがあります。
ドローン登録システムで利用するためには、予めプライム又はメンバーを取得する必要があります。
gBizID エントリーは、ドローン登録システムでは利用できません。
なお、更新時にも登録申請手数料が必要になります。
ドローン登録システムの登録手数料支払い
登録手数料は下記の方法が可能です。
・クレジットカードでの引落
・ATMから振込
・インターネットバンキングから振込
このいずれかの方法で手数料支払いができます。
なお、税金の納付のように口座振替で支払うことはできません。
ドローン 登録システムを登録しないとどうなる!
2022年6月20日以降ドローンの機体登録をせずに飛行させた場合、
航空法に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
ドローンは航空法上で無人航空機と定義されており、国土交通省に機体登録の届け出をしないと罰則があります。
登録しないと航空法違反ということになるので、ドローンの無登録での飛行は違法行為として裁かれることになります。
新しい法律が施行されドローンの登録違反は航空法の対象となりました。
なので、ドローン登録をしていないと逮捕される可能性があるというのは本当です。
最長で1年の懲役刑になります。
登録されていない機体を飛行させた場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されるため、航空法に抵触するドローン(重量100g以上)を飛行させる場合は、必ず登録しましょう。
ちなみに、屋内で未登録のドローンを飛ばす場合は、航空法の適用範囲外となるため問題ありません。
ちなみにアメリカ🇺🇸では筆記試験に合格した者しか操縦できない免許制が導入されています。
ドローン 登録システムは登録完了まで何日かかる!
●登録申請手続きの所要時間の目安は30分程度
ドローン登録システムでのオンライン登録できる時間は24時間いつでも登録が可能です。
登録するのに必要な時間の目安は、日常的にパソコン又はスマートフォンを利用されている方が、入力の必要な情報の全て揃っている状態で新規登録の手続きを実施する場合、入力にかかる時間の目安は20分程度です。
その前作業のアカウントの開設時間を含んでも30分程度が目安となります。
●申請手続きから登録記号の交付までの日数(何日かかるか)
国の表示では次のようになります。
◆申請の手続きが完了から手数料納付の通知までに1~5開庁日
◆手数料納付後に登録記号発行までに1~5開庁日
を目安として、余裕をもって手続きを実施願います。
下図は、申請完了後から登録記号等の交付までにかかった実際の日数3例です。
<インターネット申請の場合です>
例 | 本人確認方法 | 入金通知 | 入金日 | 申請から記号 交付までの日数 |
① | マイナンバーカード | 申請当日 | 申請当日 | 当日交付 |
② | 運転免許証 | 申請4日後 | 申請5日後 | 10日後 |
③ | 運転免許証 | 申請7日後 | 申請8日後 | 20日後 |
さすが、マイナンバーカードは早く処理されるようです。
DIPSで登録した結果です。
図中の「申請状況」欄に、進行状況の内容(11項目分あり)が表示されます。
進行は航空局次第ですので、日に1回は確認しておく必要があります。
申請時の込み具合にもよりますので、申請内容の不備等良からぬ心労が起きないよう気長に待ちましょう。
飛行開始日まで余裕をもって申請することが心配することなく待てます。
以上、ドローン登録システムでの登録の内容を記さしました。
最後までご覧いただきありがとうございました。