ドローン規制には、下記のように多岐に渡る法律や条例に規定されています。
航空法令の他、関係法令及び地方公共団体が定める条例等を遵守して飛行させる必要があります。
・航空法(国土交通省)
・小型無人機等飛行禁止法(国家公安委員会[警察庁])
・ドローン等に求められる無線設備(総務省)
・ドローンによる映像撮影等のインターネット上での取り扱い(総務省)
・無人航空機の飛行を制限する条例等(都道府県)
・道路交通法(国家公安委員会[警察庁])
・森林法(農林水産省)
・廃掃法(環境省)
・外為法(財務省・経済産業省)
・民法(法務省) ほか
ここでは、航空法の改正に係る最新の規制を取り上げてドローン飛行の基礎知識として習得していただける内容にしています。
次の内容で進めています。
Contents
ドローン登録・表示等の義務化に係る規制
無人航空機の登録・表示義務(航空法の一部改正/令和2年6月20日施行)
について下記の3つが義務化されています。
・無人航空機は登録を受けなければ航空の用に供してはならない
・安全上問題のある無人航空機の登録拒否
・3年ごとの更新登録
・無人航空機は登録記号の表示等の措置を講じなければ航空の用に供してはならない
{無表示等の罰則}(航空法第144条)
登録表示をせず、又は虚偽の表示をして、航空機を航空の用に供したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
機体に国へ登録した内容が無線で登録内容が確認できるリモートiD(外付け型・内蔵型)を取り付けないと飛行することができせん。
ドローン飛行の許可・承認の規制
以下の関連法の内容に沿って説明します。
1)無人航空機の飛行の禁止空域(航空法第132 条)及び
2)飛行の方法(航空法第132条の2)
★飛行禁止解除特例適用(航空法第132条の3)
★空港の危険飛行処罰法の適用(昭和49年法律第87号)航空法第132条の3の適用者であっても、処罰される(最高刑罰では、死刑又は無期若しくは七年以上の懲役)
ドローン飛行の方法[遵守事項](航空法第132条の2)
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守る必要があります。※令和元年9月18日付けで1号~4号の遵守事項が追加されました。
ドローン飛行を行う基本原則です。
各規制の前にこの内容が遵守できないと罰則も課せられます。
1.アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
2.飛行前確認を行うこと
3.航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
4.他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
5.日中(日出から日没まで)に飛行させること
6.目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
7.人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
8.祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
9.爆発物など危険物を輸送しないこと
10.無人航空機から物を投下しないこと
ドローン飛行の許可が必要となる空域(航空法第132 条)
飛行禁止区域で無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣(申請先は飛行エリアを管轄する地方航空局・空港事務所)の許可を受ける必要があります。
(A)空港等の周辺の空域
(B)緊急用務空域
(C)地表又は水面から150m以上の高さの空域
(D)人口集中地区の上空
下図は、ドローン飛行の許可が必要となる空域の例として、
皇居付近の飛行禁止区域(敷地・区域と300m周辺)を表しています。
このように国土地理院の地図情報で飛行規制の空域を調べることができます。
ドローン飛行の承認が必要となる飛行の方法(航空法第132条の2第2項)
上記遵守事項5号~10号のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。
上述の遵守事項 5.~10.の6飛行をする場合になります。
この6飛行を行うには「承認」が必要なのです。
1)夜間飛行
2)目視外飛行
3)人又は物件からの距離が30m未満の飛行
4)イベント上空の飛行(祭礼、縁日など)
5)危険物輸送(農薬・水・肥料等の散布も含む)
6)物件投下(農薬・水・肥料等の散布も含む)
ドローン飛行の許可・申請が不要な飛行
ここでは、許可・承認が不要な飛行を取り上げます。
許可・承認が無くても飛ばせる飛行形態です。
1)屋内での飛行
2)事故や災害での人命捜索、救助
(国・自治体及び機関より依頼を受けたもの)
3)100g未満のドローンでの飛行
(ただし、空港州へ飛行では通報が必要)
4)地表又は水面から150m以上の空域でも、物件から30m以内の空域
(ただし、空港周辺・緊急用務・人口集中の上空では許可手続きが必要)
5)十分な強度を有する紐等(30m以内)で係留した飛行
(立入管理措置が必要)
下図は、上記4)5)のイメージです。
ドローン規制違反の罰則
ここでは、ドローンの法規制を守らずに飛行し続けた場合に「罰金」や「逮捕、懲役」になるのかを法律上の規定を説明します。
航空法令の規定に違反した場合には、次の罰則の対象となる可能性がある。
(技能証明を有する者は、罰則に加えて、技能証明の取消し等の行政処分の対象にもなる可能性がある)
違反行為 | 罰 則 | |
1 | 事故が発生した場合に飛行を中止し負傷者を救護するなどの危険を防止するための措置を講じなかったとき | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
2 | 登録を受けていない無人航空機を飛行させたとき | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
3 | アルコール又は薬物の影響下で無人航空機を飛行させたとき | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
4 | 登録記号の表示又はリモート ID の搭載をせずに飛行させたとき | 50万円以下の罰金 |
5 | 規制対象となる飛行の区域又は方法に違反して飛行させたとき | |
6 | 飛行前の確認をせずに飛行させたとき | |
7 | 航空機又は他の無人航空機との衝突防止をしなかったとき | |
8 | 他人に迷惑を及ぼす飛行を行ったとき | |
9 | 機体認証で指定された使用の条件の範囲を超えて特定飛行をおこなったとき 等 | |
10 | 飛行計画を通報せずに特定飛行を行ったとき | 30万円以下の罰金 |
11 | 事故が発生した場合に報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき 等 | |
12 | 技能証明を携帯せずに特定飛行を行ったとき | 10万円以下の罰金 |
13 | 飛行日誌を備えずに特定飛行を行ったとき | |
14 | 飛行日誌に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき |
引用元:無人航空機の飛行の安全に関する教則(案)
上記は、航空法に違反した場合の罰則であるが、他の法に違反した場合の罰則がある場合があるのでしっかり基礎を学んでほしい。
ドローン規制に反した行動によって、社会的な信用失墜・仕事逸失・保険の不適用など影響が出ることがありますのでくれぐれも違反行為とならないよう注意が必要です。
飛行の許可・承認等に関する参考資料として下記を利用ください。
<参考>国土交通省 航空安全HPより
◆安全な飛行のためのガイドライン
◆無人航空機の飛行許可・承認手続
以上、ドローン規制の2022年最新情報でした。
最後までご覧いただきありがとうございました。