2022/12法改正後のドローンを飛行禁止区域と飛ばせる場所!

ドローン 規制

2022年12月法改正後のドローンを飛ばせる場所の制限も大幅に変わるのでしょうか。

国土交通省が定める「ドローン免許(操縦者技能証明)」制度との関係や罰則についてもドロンを飛ばす者として心得ておかなければならないことです。

ここでは、法改正後の飛ばせる場所や罰則について取り上げました。

この記事でわかること

  • ドローン飛行が禁止されている場所
  • ドローンを飛ばせる場所がわかる
  • 規制に違反した場合の罰則
  • 飛行可能な場所を探すための方法

次の内容で進めています。

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2022年12月改正後のドローン飛行禁止区域や罰則

ドローンが飛行制限受けるのが次の内容です。

〇飛行禁止区域(重要施設及び敷地・区域の周辺おおむね300mの周囲の上空)
〇飛行制限区域(国が定める特別の施設や周辺上空)
〇飛行禁止空域(空港・人口集中地区・高度150m以上・緊急用務地の上空)
〇飛行の方法(飛行に係る遵守事項と飛行承認が無ければ飛ばせない飛行方法)

この4点で規制されています。

 

法令では、いわゆる、重量100g以上のドローン(無人航空機)は、
航空法(昭和27年法律第231号)
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」と表示します。)
の2つの法律で規制されています。

条文の建付けは次のとおり

〇「航空法 第百三十二条」では、(飛行の禁止区域)第八十条、(飛行の禁止空域)第百三十二条、(飛行の方法)第百三十二条の二で条文化されています。

〇「航空法施行規則」では、(飛行の禁止区域)第百七十三条に、「飛行禁止区域」及び「飛行制限区域」が定められている。

〇「小型無人機等飛行禁止法」では、具体的な「飛行禁止区域」が条文化されています。

具体的には次の内容となります。

 

飛行禁止区域とは

飛行禁止区域とは、小型無人機等飛行禁止法における規制をいう。

警察庁は、飛行禁止区域に「レッドゾーン」「イエローゾーン」に分けて監視しています。

レッドゾーン:重要施設の敷地・区域の上空は、原則飛行禁止
◆イエローゾーン:その施設の周囲おおむね300mの周辺地域の上空は、原則飛行禁止

◆重要施設とする施設は下記のとおりです。

小型無人機等飛行禁止法においては、
重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空
における小型無人機等の飛行が禁止されています。<小型無人機等禁止法に基づき指定する施設
国の重要な施設等
国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等
危機管理行政機関の庁舎
対象政党事務所
対象外国公館等
対象防衛関係施設(令和元年改正で追加)
対象空港(令和2年改正で追加)
対象原子力事業所<特措法に基づき指定する施設
大会会場等(令和元年改正で追加):オリンピック会場等
空港(令和元年改正で追加)

 

「小型無人機等飛行禁止法」の違反に対する命令・措置・罰則

警察官等は、違反者に対して、機器の退去その他の必要な措置をとることを命令することができる。

また、やむを得ない限度において、小型無人機等の飛行の妨害、機器の破損その他の必要な措置をとることができる。

この命令に違反した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
レッドゾーンの飛行は命令の有無を問わず罰則適用

引用元:「小型無人機等飛行禁止法」・・・警察庁

 

飛行制限区域とは

飛行制限区域とは、国葬儀などで飛行制限区域を国が設ける

【国葬儀に伴う飛行制限区域の設定例】
<2022年の国葬儀時の制限区域>
(1) 期間:令和4年9月26日(月)0時から9月28日(水)23時59分までの間
(2) 範囲:日本武道館(北緯35度41分36秒、東経139度44分59秒)を中心とする半径25海里(約46km)の円内
(3) 高度:すべての高度

 

飛行禁止空域とは

許可が必要となる飛行空域

次に示す(A)~(D)の空域(飛行禁止空域)のように、

航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域
落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域

この空域で、無人航空機を飛行させる場合、あらかじめ、国土交通大臣(申請先は飛行エリアを管轄する地方航空局・空港事務所)の許可を得なければ飛ばせません。

飛行禁止空域とは、飛行させる範囲(空域)を禁止している。

航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域(航空法132条第1項第1号)
(A)空港等の周辺の空域
(B)緊急用務空域
(C)地表又は水面から150m以上の高さの空域

人又は家屋の密集している地域の上空(航空法132条第1項第2号)
(D)人口集中地区(DID)の上空

4つの空域では、飛行禁止とされています。

 

飛行の方法とは

飛行の方法とは、ドローンを飛ばす基本的なルールのこと。

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守る必要があります。
※令和元年9月18日付けで1号~4号の遵守事項が追加されました。

遵守事項

①アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
②飛行前確認を行うこと
③航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
④他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

承認が必要となる飛行の方法

⑤日中(日出から日没まで)に飛行させること
⑥目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
⑦人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
⑧祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
⑨爆発物など危険物を輸送しないこと
⑩無人航空機から物を投下しないこと

航空法違反に対する罰則

航空法令の規定に違反した場合には、次の罰則の対象となる可能性がある。
(技能証明を有する者は、罰則に加えて、技能証明の取消し等の行政処分の対象にもなる可能性がある)

下図の赤字は、飛行禁止区域・空域・遵守事項等の違反に対する内容を示しています。

違反行為 罰則
1 事故が発生した場合に飛行を中止し負傷者を救護する
などの危険を防止するための措置を講じなかったとき
2年以下の懲役又は
100万円以下の罰金
2 登録を受けていない無人航空機を飛行させたとき 1年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
3 アルコール又は薬物の影響下で無人航空機を飛行
させたとき
1年以下の懲役又は
30万円以下の罰金
4 登録記号の表示又はリモート ID の搭載をせずに
飛行させたとき
50万円以下の罰金
5 規制対象となる飛行の区域又は方法に違反して
飛行させたとき
6 飛行前の確認をせずに飛行させたとき
7 航空機又は他の無人航空機との衝突防止を
しなかったとき
8 他人に迷惑を及ぼす飛行を行ったとき
9 機体認証で指定された使用の条件の範囲を超えて
特定飛行をおこなったとき 等
10 飛行計画を通報せずに特定飛行を行ったとき 30万円以下の罰金
11 事故が発生した場合に報告をせず、又は虚偽の報告を
したとき 等
12 技能証明を携帯せずに特定飛行を行ったとき 10万円以下の罰金
13 飛行日誌を備えずに特定飛行を行ったとき
14 飛行日誌に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき

引用元:無人航空機の飛行の安全に関する教則(案)

 

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2022年12月改正後のドローンを飛ばせる場所と地図

ここまでは、ドローンの飛行に対する規制でした。

では、今後、ドローンを飛ばせる場所とはどのようなところなのかを説明します。

◆100g未満のドローン(模型飛行機)は、どこでも飛行が可能です。
(航空法の対象ではありませんが、遵守事項の基本ルールを守る必要がります)

法施工後の飛ばせる範囲(カテゴリーⅠとは)

2022年12月5日改正法が施行されますが、施工後の飛行には次のことが飛ばす者の義務として課せられます。

⑴ 機体認証を受けた機体
⑵ 操縦者技能証明の可否(一等・二等操縦者技能証明の免許)
⑶ 飛行形態のカテゴリー内の義務
   (飛行時リスクの高いものからカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰに分類)
⑷ 飛行許可・承認手続の要否

この4つが関連したルールがスタートします。

まず、この関連ルールに基づき「飛ばせる場所」の位置を確認しましょう。

詳細は次の「飛行カテゴリー決定のフロー図」にまとめられています。

2022年12月改正後に「許可や承認がなく」ても自由に「ドローンを飛ばせる場所」としては、下図の「カテゴリーⅠ」にあたるものです。

飛行カテゴリー決定のフロー図

引用元:国土交通省

法改正後の新たな「機体認証・操縦技能免許」と「許可・承認の必要な飛行」との場面について上図のフロー内のカテゴリーがどこを示すのかを確認してください。

カテゴリーⅠ」では、飛行許可・承認手続きが無くても飛ばすことが可能なのです。

 

その他の「カテゴリーⅡA・カテゴリーⅡB・カテゴリーⅢ」については下図に示す「新たな制度のイメージ②案」をご覧いただくとよくわかります。

「カテゴリーⅠ」の飛行範囲は、かなり限られた狭い範囲となりますが、周辺に迷惑をかけなければ自由に飛ばすことができます。

 

ドローンを飛ばせる場所(規制対象外の範囲とは)

「カテゴリーⅠ」以外も含めて、航空法が適用されない「飛ばせる場所」や「飛ばせる飛行方法」をまとめて紹介します。

屋内での飛行(どのドローンでも飛ばせます)
重量100g未満のドローンは、どこでも飛行可能です。
(遵守事項に反しない範囲内の飛行となります)
重量100g以上のドローンが、
人口集中地区以外のところで、
日中の間に、ドローンが見える範囲内で、
人や物件からの距離が30m以上離れていて
高度150m未満の飛行(離陸・着陸時含む)
(カテゴリーⅠの範囲、飛行禁止区域や飛行禁止空域・承認が必要な飛行方法の範囲外では比較的自由に飛ばせます)
飛行練習できる飛行可能空域
DJIフライトマップ」等の地図上で緑色で表示されていいる場所は
飛行練習などのために飛ばすことができます。(有料あり)

 

2022年12月改正後のドローンを飛ばせる場所がわかる地図!

DJIフライトマップ」地図上で緑色で表示されていいる場所は飛行練習などのために飛ばすことができます。(有料あり)

全国地図に下記の着色マークで表示されます。

緑色のマークは、ドローンを自由に飛ばせる空域として示されています。

〇国土地理院「地理院地図」地図上に赤色:人口集中地区、緑色:空港周辺

SORAPASSは、法令等で定められる飛行禁止エリア(空港周辺や人口密集地等)に加え、石油コンビナートなどの飛行危険エリアの情報を最新の地図情報上に表示できます。

〇 ドローンフライトナビは、色別に飛行禁止区域が表示されるので、目的の場所が該当するかを瞬時に見極めることができます。

 

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ドローンが飛ばせる場所に関する大事なWord!

ドローン飛行規制に関する大事な用語の説明です。

特定飛行とは

航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行のことを「特定飛行」という。

あらためて、特定飛行(許可・承認の必要な飛行)の復習です。

許可が必要となる飛行空域>

承認が必要となる飛行の方法>
この特定飛行を行う場合は、基本的に飛行許可・承認が必要になるということです。

 

立入管理措置とは

立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、補助者の配置やその代替として看板の設置やコーン等により人(第三者)の立入の管理を行う等の措置のことをいいます。

カテゴリーとは

無人航空機の飛行形態については、リスクに応じた下記3つのカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ)に分類され、該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。

カテゴリー概要

カテゴリーⅢ 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を
講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う)
カテゴリーⅡ 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を
講じたうえ行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない)
カテゴリーⅠ 特定飛行に該当しない飛行。
航空法上の飛行許可・承認手続きは不要

※機体認証及び操縦者技能証明の取得により、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。

 

情報共有システム

航空機や他の無人航空機との相互間の安全確保のために「飛行情報共有システム」(ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能))のオンラインサービスを無料で活用できます。

「飛行情報共有システム」を活用することで、次の情報が確認できます。
飛行計画場所付近での航空機や他の無人航空機の飛行予定
無人航空機と同じ空域を飛行する航空機の位置情報(※)や離着陸場所
自治体が条例等に基づき飛行を禁止している場所 など
(※) 無人航空機運航者は、自らの飛行計画を登録することによりその空域に近接する航空機(ドクターヘリ)の飛行位置情報の把握や確認ができます。

さらに、飛行計画を事前に「飛行情報共有システム」へ登録することで、自らの飛行計画の管理に加え、他の無人航空機運航者や航空機の運航者への情報提供することとなり、相互間の安全確保につながります。
※オンラインサービスは、タブレットやスマートフォンからも利用可能。

 

以上、ドローンを比較的自由に飛ばせる場所を取り上げました。
(航空法の規制を受けない飛行や場所)

最後までご覧いただきありがとうございました。

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