ドローン資格(民間資格)2022.12法改正後も必要なのか!

ドローン スクール

ドローン免許やドローン資格は、2022年12月から始まるドローン免許(国家資格)と従前からあるドローン資格(民間資格)といえます。

免許・資格の使い方を筆者独自が便宜上「国家資格」と「民間資格」に名称を分けて説明していきます。

分け方・表示の仕方を次のように分けていますのでご了承ください。

・ドローン免許国家資格

・ドローン資格民間資格

ここでは、そのドローン資格の必要性について説明します。

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ドローン資格が無くても申請は可能!

従前より存在する「ドローン資格(民間資格)」と
新たな「ドローン免許(国家資格)」が始まりますが、

この免許・資格がない方が「飛行ごとの許可・承認を事前に申請」して承認されれば免許・資格の有無にかかわらず誰でも飛行はできます。

「許可・承認を求める申請が必要」なのが下記の10飛行形態です。

航空法第132条に定める「飛行禁止空域」における飛行や同132条に定める「飛行の方法」によらない飛行を行おうとする場合、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに、申請書類を提出が必要です。

<飛行禁止区域とは>「許可が必要」な空域

(A)空港等の周辺の上空の空域
(B)150m以上の高さの空域
(C)人口集中地区の上空
(D)緊急用務空域

<禁止されている飛行方法とは>「承認が必要」な飛行方法

〔1〕夜間飛行
〔2〕目視外飛行
〔3〕30m未満の飛行
〔4〕イベント上空飛行
〔5〕危険物輸送
〔6〕物件投下

<申請先>

申請先は、国土交通省又は空港になります。

・国土交通省:東京航空局管轄地域又は大阪航空局管轄地域
・管轄の空港:国土交通省本省や東京空港事務所又は関西空港事務所

下図の日本地図上で2分して申請先が分かれます。

飛行空域となる住所地によって分けて申請が必要ですし、全国的に申請するのであれば東京&大阪等の両方に申請が必要です。

このように、「許可・承認」を得ることによって飛行が可能になります。

この申請は飛行時間10時間以上あれば資格や免許がなくても飛行が可能というわけです。

 

2022年12月からの法改正に伴い、「ドローン免許(国家資格)」取得者は、許可・承認が必要な飛行でも、一部の飛行空域等で「許可・申請が不要」とされる制度なのです。

また、従前からの「ドローン資格(民間資格)」取得者は、許可・承認を求める申請が不要ではなく「申請書類の一部が免除」される制度です。

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包括申請で、ドローン資格の必要性を感じないかも!

許可・承認を求める申請方法には、通常の個別申請と包括申請があります。
ここでは、便利に使える包括申請を説明します。

ドローン許可・承認の包括申請とは

◆包括申請とは

無人航空機の許可承認申請を行う場合に、日本全国を範囲とした場合や都道府県単位を範囲とした空域での飛行申請が可能なのです。

また、飛行経路を特定しない申請も可能です。

この場合、飛行期間は原則3ヶ月(1年間を最長)とすることになりますので、都度の申請をする必要がなく最長で1年に1回申請をすれば向こう1年間は申請をする必要がありません。

◆包括申請の飛行の例

・人又は家屋の密集した地域の上空における、目視外飛行及び30m未満での飛行

・夜間飛行、目視外飛行、及び30m未満での飛行 など

※包括申請については、国土交通省「包括申請のご案内」よりまとめています。

 

「包括申請」ができない飛行とは(個別申請

許可・承認の必要な飛行形態の中で一部の飛行形態は、飛行経路等の特定を含めて、各々関係者で多岐に渡る調整が必要なことから包括申請ができないので「個別申請」をする必要があります。

下記に示しているのは、許可・承認の申請が必要な10形態のすべてです。
この中で赤字の飛行形態」は包括申請ができない対象です。

1)空港周辺上空の飛行
2)高度150m以上での飛行
3)人口集中地区上空の飛行
4)緊急用務空域での飛行
5)夜間飛行
6)目視外飛行
7)人または物件との距離が30m未満の飛行
8)イベント上空の飛行
9)危険物輸送を伴う飛行
10)物件投下を伴う飛行

上記の 1)、2)、4)、8)の4形態と共に
包括申請できない飛行形態が次の6形態です。

・人口集中地区上空での夜間飛行
・人口集中地区上空での夜間の目視外飛行
・夜間の目視外飛行
・補助者を配置しない目視外飛行
・趣味目的での飛行
・研究開発目的での飛行

また、包括申請は、味では申請できず「業務目的」に限ります。

個別申請では、上記の赤字の飛行形態では趣味でも申請が可能です。

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ドローン資格は必要なのか(まとめ)

このように「包括申請」にも制限がありますが、飛行形態によっては、最長1年間の許可・承認を得ることができます。

毎年一度は申請作業が必要となりますが、どうでしょうこの作業は負担でしょうか?

飛行ごとに申請作業に追われるのはたいへんな作業時間になりますが、年に一度であればできそうです。

年に一度、申請をする覚悟があれば、現制度で申請し許可・承認を得られればいいわけで、「新たなドローン免許の取得」の必要はないのではないでしょうか。

懸念は、改正後も当分の間は現制度が続きますが、いつかはドローン免許や資格が無ければ飛行ができなくなる日が来るかもしれません。

特に、ビジネスでは、飛行頻度も多く人口集中地区内での飛行も強いられることが多いことからドローン免許・ドローン資格の取得は必要です。

趣味程度では、その飛行空域や飛行方法にもよりますが、大抵は、ドローン免許・ドローン資格は不要ですね。

まぁ~、業務以外での飛行の場合は、その目途が予想されるまでは様子見でもよさそうですね。

 

以上、新たなドローン資格の内容と必要性について記しました。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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