ドローン免許(国家資格)/改正航空法の概要

ドローン免許・資格

「航空法等の一部を改正する法律」の一部の規定が令和4年12月より施行され、ドローン免許制度が開始されます。

この法律改正は、無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する免許を交付し、ドローン活用の安全と利便性の向上が図られることになります。

本記事は、新たにできるドローン免許(国家資格)の内容を取り上げます。

これから、ドローンを活用される方やレベルアップを検討されている方に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

いままでは、重量100g以上の機体は航空法の規制対象ではありませんでしたが、令和4年6月20日からは、重量100g以上(100gを含む)の機体が「無人航空機」の扱いに変わり、飛行許可承認申請手続きを含む航空法の規制対象になりました。

法改正に伴い下記の3点が航空法として守る必要があります。

1)飛行させるための機体登録の義務化(100g以上の機体)

2)国の飛行許可・承認が必要となる範囲

3)飛行させるための遵守事項

以下でそれぞれ説明します。

(令和 4 年 6 月 9 日)国土交通省 航空局より

無人航空機の登録制度及び省令で定める機器の範囲の見直しに伴う飛行の許可・承認に関するQ&A及び国土交通省のHPより引用しています。

本記事はその内容について次のとおり説明しています

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ドローン免許/飛行させるための機体登録の義務化

ドローン

<無人航空機の登録とは>

近年ドローンの普及により事故等が増加傾向にあるため、事故等の原因究明や安全上必要な措置の確実な実施を図る必要から基本となる無人航空機の所有者情報等の把握の仕組みを整備して、無人航空機の飛行の安全向上を図る目的で航空法改正を行い、登録制度が施行されます。

令和4年 6 月 20 日より、「無人航空機の登録」が義務化され、登録されていない無人航空機は、飛行させることが出来なくなります。

対象外は、届出を行った試験飛行や100g未満の機体は登録対象外です。

(100グラム未満のものは、無人航空機ではなく「模型航空機」に分類されます)

(参考)

模型航空機とは ゴム動力模型機、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)100 g未満のマルチコプター・ラジコン機等は航空法上「模型航空機」として扱われ、無人航空機の飛行に関するルールは適用されず、空港周辺や一定の高度以上の飛行について国土交通大臣の許可等を必要とする規定 (第134条の3)のみが適用されます。

<無人航空機の登録方法>

重量(機体+バッテリー)100g以上の機体は全て登録する必要があります。

※脱着可能な周辺部品は含まれません。

登録する方法は、オンラインまたは紙媒体を使って行います。

どちらも下記の「無人航空機登録ポータルサイト」の情報を確認して進めます。

機体の登録は、国土交通省の「無人航空機登録ポータルサイト」で行います。

登録方法は、申請 ➡ 入金 ➡ 登録記号発行という流れです。

登録手数料は下図の料金です。

支払方法:クレジットカード、インターネットバンキング、ATMより可能

<申請方法と手数料>

申請方法 1機目

2機目以上                          (1機目と同時申請の場合)

個人番号カードまたはgBizIDを用いたオンラインによる申請 900円 890円/機
上記以外(運転免許証やパスポートなど)を用いたオンラインによる申請 1,450円 1,050円/機
紙媒体による申請 2,400円 2,000円/機

 

<申請時必要書類>

◆所有者が個人

・オンラインでの本人確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート

・郵送による本人確認:住民票記載事項証明書1通(原本)または健康保険証、運転免許証などいずれか2種類の写し(コピー)。

◆所有者が法人・団体

・オンラインでの法人確認:gBizID

・郵送による法人確認:登記事項証明書または印鑑証明書。

◆所有者が外国人

・パスポートの写し及び公的機関が発行した氏名、住所、生年月日が確認できる書類の写し。

 

<リモートID機能の搭載>

リモートID機能とは、識別情報を遠隔発信する機能のこと。

令和4年6月20日以降に登録する場合等は、リモートID機能を機体に備えなければなりません。

下図は、リモート機能対応している機体の例です。

<リモートID対応機種> ※参考=DJIの場合

カテゴリー 対応モデル
一般向けドローン DJI Mini 3 Pro、DJI Mavic 3シリーズ、DJI Air 2S、Mvic Air 2、DJI Mini 2、DJI FPV
業務用ドローン Matrice 30シリーズ、Matrice 300 RTK
農業用ドローン AGRAS T30、AGRAS T10

 

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ドローン免許/飛行許可・承認が必要となる範囲

<航空局の飛行許可・承認とは>

一方、飛行の許可・承認制度とは、無人航空機を屋外で飛行させる場合、地上の人や物件、有人航空機等の安全確保を図ることを目的としたものです。

あらかじめ、国の許可・承認を受けなければ飛行が許されない場合が、以下の「飛行禁止空域」もしくは「許可・承認が必要な飛行」で飛行する場合です。

許可が必要な空域「飛行禁止空域」以下、4つの範囲)

(A) 空港等の周辺

(B) 緊急用務空域

(C) 地表又は水面から150m 以上の空域

(D) 人口集中地区の上空

を飛行させる場合

承認が必要な飛行以下、6つの飛行)

上記の(A)~(D)以外の空域であっても「承認」を受けなければ飛行できない飛行が次にあげる6つの飛行です。

1)夜間

2)目視外

3)30m未満

4)イベント上空

5)危険物輸送

6)物件投下

「飛行禁止空域」もしくは「承認が必要な飛行」で飛行させる場合、「無人航空機の登録」とは別に、「航空局の飛行許可・承認」を求める申請が必要となるものです。

また、許可・承認とは別に、飛行させるときの「飛行の方法(ルール)」として次のように国土交通省令和4年6月20日「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」が示されています。

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ドローン免許/飛行させるための遵守事項

<無人航空機の飛行の方法(ルール)>

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下、10項目のルールを守ることが必要です。

①アルコール等を摂取した状態では飛行させないこと

②飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させること

③航空機や他の無人航空機と衝突しそうな場合には、地上に降下等させること

④不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

⑤日中(日出から日没まで)に飛行させること

⑥目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること(目視外飛行の例:FPV(First Person’s View)、モニター監視)

⑦第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること

⑧祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと

⑨爆発物など危険物を輸送しないこと

⑩無人航空機から物を投下しないこと

⑤~⑩のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、安全面の措置をした上で、承認を受ける必要があります。

<罰則>

航空法において、無人航空機を飛行させる際の基本的なルール が定められております。

これらのルールに違反した場合には、50万円以下の罰金(飲酒時の飛行は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)が課されることが あります。

 

以上、航空法の改正内容等について説明しました。

今後も、ドローン情報をアップしていきますのでお付き合いいただければ励みになります。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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