ドローン 免許/国家資格はいつからいる&いらない!

ドローン免許・資格

「航空法等の一部を改正する法律」の一部の規定が令和4年12月より施行され、ドローン免許制度について、ドローン免許(国家資格)を詳しく解説していきます。

これから、ドローンを活用される方やレベルアップを検討されている方に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

本記事はその内容について次のとおり説明しています

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ドローン免許・国家資格制度とは!いつから取得できる!

 今後、制度化されるドローン免許について説明します。

 ドローン免許(国家資格)制度とは

国のドローン免許とは下記のように示されています。

操縦ライセンス制度の概要(国土交通省「レベル4飛行実現に向けた新たな制度整備」より)

○ 無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力を有することを証明する制度(技能証明)を創設

○ 技能証明の試験は、国が指定する者(指定試験機関)が行う。

国の登録を受けた講習機関の講習を修了した場合は実地試験を免除

○ 技能証明は、一等(レベル4相当)及び二等に区分し、有効期間は3年

ドローン免許名称は、ライセンス認証や技能証明と示されていますが、正式には下記の名称となるようです。

以下の内容は、令和4年9月2日 制定(国空無機第191401号)国土交通省航空局安全部 無人航空機安全課長通達
「無人航空機操縦者技能証明に係る学科試験の科目について」より引用

 

ドローン免許とは、「無人航空機操縦者技能証明」のことで、その区分は次の2区分となるようです。

・一等無人航空機操縦士・・・(レベル4相当)

・二等無人航空機操縦士・・・(一等以外)

以下一等と二等の違いを説明します。

(国土交通省「レベル4飛行実現に向けた新たな制度整備」より)

ドローン免許/一等無人航空機操縦士の「レベル4」とは

ドローン免許に係る「レベル4」は下記の内容で区分されています。
(国土交通省「レベル4飛行実現に向けた新たな制度整備」より)

レベル 飛行方法 飛行内容
レベル1 目視内 操縦飛行(空撮や橋梁点検など)
レベル2 自立飛行(農薬散布や土木測量など)
レベル3 目視外 無人地帯での目視外飛行(山間地の郵便配達等)
レベル4 有人地帯での目視外飛行

現行では、第三者上空は飛行禁止区域として飛行できないことになっています。

この第三者上空(レベル4相当)でも一定の試験や実地試験に合格した者が飛行できるようにする制度です。

具体的には航空法に基づき下記のような改正が示されています。

 

ドローン免許/許可・承認が不要となる飛行

【現行制度】

上述にも記載していますが、無人航空機を飛行させる場合は、下記の空域及び飛行方法では飛行毎に国土交通大臣の「許可・承認」が必要とされています。

  • 一定の飛行空域(空港周辺、高度150m以上の上空、人口密集地区の上空、緊急用務空域)
  • 一定の飛行方法(夜間飛行、目視外飛行、30m未満の飛行、イベント上空、危険物輸送、物件投下)

 

【改正後】

上記の①⑵の飛行で許可・承認が必要でしたが、法改正に伴い「ドローン免許の取得者(一等・二等免許)」には、次の空域及び飛行方法で許可・承認が不要となります。

<許可・承認の不要となるもの> ※ドローン免許取得者のみが対象

ライセンス取得者に限り、許可・承認が不要となるのが下記4種の飛行です。

◆人口密集地区の上空

◆夜間飛行

◆目視外飛行

◆人や物件との距離30m未満の飛行

詳しくは下図のカテゴリーⅡの「安全確保措置の内容を個別に確認する必要がない飛行」(緑色枠部)が不要対象の飛行です。

<許可・承認を不要とする飛行>は、必ず、下記の3点をクリアしている必要があります。

機体認証(新設)を受けた機体を

⑵ 必要な操縦ライセンス(新設)を有する者が操縦し、

⑶ 運航ルール(拡充)に従う

上記の内容をクリアした機体・操縦者によって下記の内容で飛行ができます。

 

飛行できる方法として、国が示すドローン免許とカテゴリーやレベルの関係図です。

(図-1)カテゴリーとレベル(免許)の区分

※2 立入管理措置:補助者の配置やその代替として看板の設置等により人(第三者)の立入の管理を行う等の措置
※3 安全確保措置:気象の確認や機体周辺状況の確認も含む、飛行の形態の応じる、安全な飛行に必要な措置
令和2年11月19日. 国土交通省航空局「中間とりまとめ骨子(案)説明資料(資料3)」より
https://www.mlit.go.jp/common/001374761.pdf
加工しています。

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ドローン免許/いつから取得できる!

<免許制度いつから>

無人航空機の各々登録講習機関や登録更新講習機関が法改正に伴う登録完了後、
ドローン免許講習は、最短でドロン免許制度施行日(2022年12月5日)から施工。

講習機関として申請した「ドローンスクール」はこの12月5日に向けて準備しているところです。

各スクールでのドローン免許取得講習(実技試験共)と国が行う「ドローン免許の学科試験日程」の情報を確認する必要があります。

 

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ドローン免許がいらない飛行とは!

ドローン免許とは、2022年12月5日施行の「一等・二等無人航空機操縦士免許」のことになります、

この免許がいらないドローン飛行範囲は、次のようになります。

ライセンスを有していなくても、「カテゴリーⅠ・カテゴリーⅡ」でも、従来通りの規定(許可・承認を得ること等)で飛行が可能です。

(100g以上の機体登録は必要です)

 

ドローン免許がいる飛行

 【免許制度の飛行態様】

上述の(図―1)を参照ください。

令和2年11月19日. 国土交通省航空局「中間とりまとめ骨子(案)説明資料(資料3)」より

カテゴリーⅢが「一等ライセンス」対象です。

ここでは、「有人地帯での補助者なしの目視外飛行をする場合、許可・承認が得られれば飛行ができる」ようになりました。(新設)

カテゴリーⅡでは「一等・二等ライセンス」を有しているものが飛行できます。

ドローン免許取得者のメリットである一部飛行で「許可・承認」の必要ができるようになりました。

そして、機体認証と一等・二等ライセンスを有していても従前通りに、許可・承認が必要な飛行がこのカテゴリーⅡに混在します。

 

ドローン免許がいらない飛行

上図の新設された「カテゴリーⅢ」の有人地帯の補助者なしで目視外飛行をする場合は、必ずドローン免許が必要です。

ドローン免許がいらない飛行としては、

カテゴリーⅡの飛行態様については、「許可・承認」が得られれば従前通りドローン免許が無くても飛行できます。

カテゴリーⅠは、従前のとおりドローン免許は不要です。

最後になりましたが、どんどんドローン飛行の規制が厳しく多くなりライセンスが必須となってしまわないようにドローン操縦者やその管理者が法規制を遵守し安全な飛行に努めたいものです。

 

以上、航空法の改正内容等について説明しました。

今後も、ドローン情報をアップしていきますのでお付き合いいただければ励みになります。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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